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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第十九条 (被認証者等に対する通知の基準)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(被認証者等に対する通知の基準)

第十九条

国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時期に、被認証者等にその旨を通知するものとする。

  1. 譲渡、合併又は分割により登録に係る事業の全部を承継させようとするとき承継させる日まで
  2. 相続により登録に係る事業の全部を承継したとき遅滞なく
  3. 事務所の所在地を変更しようとするとき変更する日まで
  4. 認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき休止又は廃止しようとする日の六月前まで
  5. 主務大臣(法第七十二条第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長を含む。次号において同じ。)から法第五十二条第一項の登録の取消し又は認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき直ちに
  6. 主務大臣から法第五十二条第二項の通知を受けたとき直ちに
  7. 認証に係る日本産業規格が改正されたとき速やかに
  8. 認証に係る第二条の基準が改正されたとき速やかに

2国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める決定を行った場合には、速やかに、被認証者等に当該決定の内容を通知するものとする。

  1. 認証を行うことを求められたとき認証し、又は認証しないことの決定
  2. 被認証者から認証に係る電磁的記録の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとする旨の通知がされたとき国内登録認証機関が第十一条の審査又は第十二条の現地調査等を行うかどうかの決定
  3. 第九条の表の四の項から八の項まで又は第十条第一項の審査を行ったとき認証を継続するかどうかの決定

3国内登録認証機関は、認証の取消しをする場合には、被認証者に対し、取り消す期日及び国内登録認証機関に対し異議申立てができる旨を記載した文書により通知するものとする。

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