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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第二十条 (認証に係る秘密の保持の基準)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(認証に係る秘密の保持の基準)

第二十条

国内登録認証機関は、その役員及び職員、国内登録認証機関と認証の審査に係る請負契約を締結した者(法人にあってはその役員及び職員)並びにそれらの職にあった者が、被認証者等の秘密を保持する措置を講ずるものとする。

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