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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第三十六条 (準用)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(準用)

第三十六条

第九条から第三十四条までの規定は、外国登録認証機関に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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