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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第十二条

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令

第十二条

第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る電磁的記録に係る被認証者等の社内規格その他電磁的記録の作成に関する書類を調査するとともに、当該電磁的記録を作成する全ての事務所又は事業場に対し現地調査等を行うことにより、第二条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。

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