第十二条
法第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る電磁的記録に係る被認証者等の社内規格その他電磁的記録の作成に関する書類を調査するとともに、当該電磁的記録を作成する全ての事務所又は事業場に対し現地調査等を行うことにより、第二条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。
法第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る電磁的記録に係る被認証者等の社内規格その他電磁的記録の作成に関する書類を調査するとともに、当該電磁的記録を作成する全ての事務所又は事業場に対し現地調査等を行うことにより、第二条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。