(認証の業務に従事する者)
第二十六条
次の各号に掲げる認証の業務に従事する者は、それぞれ当該各号に定める年数以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る主務大臣が告示で定める講習を修了しなければならない。
- 一第十一条の電磁的記録試験の業務に従事する者電磁的記録試験の業務又はこれに類似する業務に関し一年以上
- 二第十二条の現地調査等の業務に従事する者現地調査等の業務又はこれに類似する業務に関し一年以上
- 三第二十五条の認証管理責任者認証の業務又はこれに類似する業務に関し三年以上
2日本産業規格Q九〇〇一又はISO九〇〇一の規定に適合することを国内登録認証機関が自ら確認する場合にあっては、第十二条の現地調査等に従事する者は、日本産業規格Q九〇〇一又はISO九〇〇一の審査員の資格を有する者でなければならない。