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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第二十五条 (認証管理責任者)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(認証管理責任者)

第二十五条

国内登録認証機関は、認証の業務を統括する認証管理責任者を選任し、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 認証に係る審査及び判定に関する計画の立案及び推進
  2. 業務規程、認証契約及びこれらを実施するための文書の制定、改廃及び管理並びに周知及び遵守の統括
  3. 認証の業務に従事する者に対して、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る教育訓練の継続的な実施
  4. 国内登録認証機関が委嘱する外部の委員の管理
  5. 電磁的記録試験を外部の試験所に依頼する場合にあっては、当該試験所の管理
  6. 審査結果(第十五条第一項及び第二項に規定する請求並びに同条第七項に規定する請求の取消しを含む。)の妥当性の評価
  7. 苦情、異議申立て及び第三者からの申立てに関する処置並びにその対策の統括

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