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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第二十七条 (事務所等の変更の届出)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(事務所等の変更の届出)

第二十七条

第四十六条の規定による届出をする国内登録認証機関は、様式第十による届出書に登録証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2登録認証機関は、第五条第二号(ロ及びヘを除く。)、第四号及び第五号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3第一項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。

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