(事務所等の変更の届出)
第二十七条
法第四十六条の規定による届出をする国内登録認証機関は、様式第十による届出書に登録証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2登録認証機関は、第五条第二号(ロ及びヘを除く。)、第四号及び第五号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3第一項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。
法第四十六条の規定による届出をする国内登録認証機関は、様式第十による届出書に登録証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2登録認証機関は、第五条第二号(ロ及びヘを除く。)、第四号及び第五号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3第一項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。