(事務所の変更の届出) 第四十六条 国内登録認証機関は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗