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産業標準化法 第四十六条 (事務所の変更の届出)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(事務所の変更の届出)

第四十六条

国内登録認証機関は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

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