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産業標準化法 第四十七条 (業務規程)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(業務規程)

第四十七条

国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、認証の実施の方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

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