(業務の休廃止) 第四十八条 国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗