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産業標準化法 第八十条

昭和二十四年法律第百八十五号法律

第八十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十四条第一項の規定に違反して、第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
  2. 第二十九条第一項第三十五条第一項から第四項まで、第五十四条第一項若しくは第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  3. 第四十五条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  5. 第二十八条又は第五十三条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

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