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産業標準化法 第八十一条

昭和二十四年法律第百八十五号法律

第八十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第七十八条第一号又は第二号一億円以下の罰金刑
  2. 第七十八条第三号若しくは第四号又は前二条本条の罰金刑

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