第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第四十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第四十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の請求を拒んだ者 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗