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産業標準化法
昭和二十四年法律第百八十五号
法律
· 条文 84 件 ·
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条文一覧
第一条
(法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
(産業標準の制定)
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
(産業標準の確認、改正及び廃止)
第十七条
第十八条
第十九条
(公示)
第二十条
(日本産業規格)
第二十一条
(公聴会)
第二十二条
(認定)
第二十三条
(認定の更新)
第二十四条
(変更の認定等)
第二十五条
(廃止の届出)
第二十六条
(改善命令)
第二十七条
(認定の取消し)
第二十八条
(帳簿の記載)
第二十九条
(報告徴収及び立入検査)
第三十条
(鉱工業品の日本産業規格への適合の表示)
第三十一条
(加工技術の日本産業規格への適合の表示)
第三十二条
(電磁的記録の日本産業規格への適合の表示)
第三十三条
(役務の日本産業規格への適合の表示)
第三十四条
(日本産業規格への適合の表示の禁止)
第三十五条
(報告徴収及び立入検査)
第三十六条
(表示の除去命令等)
第三十七条
(外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示)
第三十八条
(表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入)
第三十九条
(登録)
第四十条
(欠格条項)
第四十一条
(登録の基準)
第四十二条
(登録の更新)
第四十三条
(承継)
第四十四条
(手数料)
第四十五条
(認証の義務)
第四十六条
(事務所の変更の届出)
第四十七条
(業務規程)
第四十八条
(業務の休廃止)
第四十九条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第五十条
(適合命令)
第五十一条
(改善命令)
第五十二条
(登録の取消し等)
第五十三条
(帳簿の記載)
第五十四条
(報告徴収及び立入検査)
第五十五条
(認証の義務等)
第五十六条
(登録の取消し等)
第五十七条
(試験事業者の試験所の登録)
第五十八条
(証明書の交付)
第五十九条
(登録の更新)
第六十条
(承継)
第六十一条
(廃止の届出)
第六十二条
(手数料)
第六十三条
(登録の取消し)
第六十四条
(報告徴収及び立入検査)
第六十五条
(登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)
第六十六条
(外国試験事業者の試験所の登録等)
第六十七条
(登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)
第六十八条
(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)
第六十九条
(日本産業規格の尊重)
第七十条
(産業標準化及び国際標準化の促進)
第七十一条
(登録等の公示)
第七十二条
(主務大臣等)
第七十三条
(機構が処理する事務)
第七十四条
(機構の行う立入検査)
第七十五条
(機構に対する命令)
第七十六条
(機構の処分等についての審査請求)
第七十七条
(権限の委任)
第七十八条
第七十九条
第八十条
第八十一条
第八十二条
第八十三条
第八十四条