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産業標準化法 第八条

昭和二十四年法律第百八十五号法律

第八条

調査会の委員、臨時委員及び専門委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(表示の付してある鉱工業品の輸入に関する経過措置)
附則

旧法第十九条第一項若しくは第二十五条の二第一項の規定又は附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定により付された旧法第十九条第一項の表示は、新法第二十四条第一項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

2旧法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第二項の規定又は附則第五条第一項若しくは第六条第二項の規定により付された旧法第二十五条第一項の表示は、新法第二十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

(製品試験に係る証明書に付した標章に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧標準化法第五十八条第一項又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験に係る証明書に付されている標章は、それぞれ新標準化法第五十八条第一項又は新標準化法第六十六条第二項において準用する新標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験等に係る証明書に付されたものとみなす。

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