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産業標準化法 第七条

昭和二十四年法律第百八十五号法律

第七条

調査会に、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。

3専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。

4専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(表示の禁止等に関する経過措置)
附則

何人も、附則第四条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、旧法第十九条第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

2何人も、附則第五条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、旧法第二十五条第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3輸入業者は、旧法第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が旧法第十九条第一項若しくは第二十五条の二第一項の規定又は附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

4輸入業者は、旧法第二十五条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が旧法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第二項の規定又は附則第五条第一項若しくは第六条第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

5新法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定により付された新法第十九条第一項の表示は、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

6新法第二十条第一項又は第二十三条第三項の規定により付された新法第二十条第一項の表示は、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

7第一項から第四項までの規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

8法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(登録試験事業者等の試験所の登録に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧標準化法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録を受けている者は、それぞれ新標準化法第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、それぞれ旧標準化法第五十九条第一項又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十九条第一項の登録の有効期間の残存期間とする。

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