(施行前にされた認定の申請に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にされた旧法第十九条第一項又は第二十五条第一項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣又は主務大臣の指定を受けた者が行う認定、通知、報告及び公示については、なお従前の例による。
2この法律の施行前にされた旧法第二十五条の二第一項又は第二項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣、主務大臣の指定を受けた者又は主務大臣の承認を受けた者が行う認定、通知、報告及び公示については、なお従前の例による。