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産業標準化法 第十条

昭和二十四年法律第百八十五号法律

第十条

第三条から第八条まで及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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(指定認定機関等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定を受けた者で、この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第二十七条から第三十八条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

2この法律の施行前に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けた者で、この法律の施行後に前条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第三十九条第二項において準用する旧法第二十七条から第三十四条まで及び第三十六条の規定並びに旧法第四十条、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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