条文くん法令検索 AIに質問する

産業標準化法 第十一条 (産業標準の制定)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(産業標準の制定)

第十一条

主務大臣は、産業標準を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(工業標準化法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に改正前の工業標準化法(以下「旧工業標準化法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の工業標準化法(以下「新工業標準化法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の規定により機構がした認定とみなす。

2前条の規定の施行前に旧工業標準化法第六十四条第一項又は第六十五条第三項第三号の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新工業標準化法第六十四条第一項又は第六十五条第三項第三号の規定により機構により報告が求められたものとみなす。

3前条の規定の施行の際現に旧工業標準化法第五十七条又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新工業標準化法第五十七条又は第六十五条第一項の規定により機構に対してされた申請とみなす。

4前条の規定の施行前に旧工業標準化法第五十九条第二項又は第六十条(これらの規定を旧工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新工業標準化法第五十九条第二項又は第六十条(これらの規定を新工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新工業標準化法の規定を適用する。

(指定検査機関に関する経過措置)
附則

附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項及び附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の指定及びその公示については、施行日から特定日までの間は、なお従前の例による。

2附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定及びその公示については、施行日から特定日までの間は、なお従前の例による。

3この法律の施行前に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第一項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項又は附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査の業務を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第四十二条から第五十二条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

4この法律の施行前に旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第二項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の検査の業務を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第四十二条から第五十二条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法第十一条(産業標準の制定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条 産業標準化法 目次 第十二条 →