(日本産業規格)
第二十条
第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
2何人も、第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
2何人も、第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。