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産業標準化法 第二十条 (日本産業規格)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(日本産業規格)

第二十条

第十一条第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。

2何人も、第十一条第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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