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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第三条 (ヘッドの構造)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(ヘッドの構造)

第三条

ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 配管への取付け等の取扱いに際し機能に影響を及ぼす損傷又はくるいを生じないこと。
  2. 作動時に分解するすべての部分は、散水をさえぎらないよう分解し、投げ出されること。
  3. 組み立てられたヘッドの各部にかかる荷重の再調整ができない措置を講じたものであること。
  4. ほこり等の浮遊物により機能に異常を生じないこと。

2ヘッドの取付ねじは、JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)B〇二〇三の管用テーパーおねじのうち次の表の上欄に掲げるヘッドの呼びの区分に応じ同表下欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの管用テーパーおねじでなければならない。

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