(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一標準型ヘッド加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均一に分散するヘッドをいう。
- 一の二小区画型ヘッド標準型ヘッドのうち、加圧された水を第十四条第二号イに規定する範囲内及び同号ロに規定する壁面の部分に分散するヘッドをいう。
- 一の三水道連結型ヘッド小区画型ヘッドのうち、配管が水道の用に供する水管に連結されたスプリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。
- 二側壁型ヘッド加圧された水をヘッドの軸心を中心とした半円上に均一に分散するヘッドをいう。
- 二の二カバー付ヘッドヘッドにカバーを取り付けたものをいう。
- 三デフレクター放水口から流出する水流を細分させる作用を行うものをいう。
- 四設計荷重ヘッドを組み立てる際、あらかじめ設計された荷重をいう。
- 五標示温度ヘッドが作動する温度又はカバーが離脱する温度としてあらかじめ当該ヘッド又はカバーに表示された温度をいう。
- 六最高周囲温度次の式によつて求められた温度(標示温度が七十五度未満のものにあつては、三十九度)をいう。
- 七放水圧力別図一に示す整流筒で測定した放水時における静圧をいう。
- 八フレームヘッドの取付部とデフレクターを結ぶ部分をいう。
- 九ヒュージブルリンク易融性金属により融着され、又は易融性物質により組み立てられた感熱体(火熱により一定温度に達するとヘッドを作動させるために破壊又は変形を生ずるものをいう。以下次号において同じ。)をいう。
- 十グラスバルブガラス球の中に液体等を封入した感熱体をいう。