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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第二条 (定義)

昭和四十年自治省令第二号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 標準型ヘッド加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均一に分散するヘッドをいう。
  2. 一の二
    小区画型ヘッド標準型ヘッドのうち、加圧された水を第十四条第二号イに規定する範囲内及び同号ロに規定する壁面の部分に分散するヘッドをいう。
  3. 一の三
    水道連結型ヘッド小区画型ヘッドのうち、配管が水道の用に供する水管に連結されたスプリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。
  4. 側壁型ヘッド加圧された水をヘッドの軸心を中心とした半円上に均一に分散するヘッドをいう。
  5. 二の二
    カバー付ヘッドヘッドにカバーを取り付けたものをいう。
  6. デフレクター放水口から流出する水流を細分させる作用を行うものをいう。
  7. 設計荷重ヘッドを組み立てる際、あらかじめ設計された荷重をいう。
  8. 標示温度ヘッドが作動する温度又はカバーが離脱する温度としてあらかじめ当該ヘッド又はカバーに表示された温度をいう。
  9. 最高周囲温度次の式によつて求められた温度(標示温度が七十五度未満のものにあつては、三十九度)をいう。
  10. 放水圧力別図一に示す整流筒で測定した放水時における静圧をいう。
  11. フレームヘッドの取付部とデフレクターを結ぶ部分をいう。
  12. ヒュージブルリンク易融性金属により融着され、又は易融性物質により組み立てられた感熱体(火熱により一定温度に達するとヘッドを作動させるために破壊又は変形を生ずるものをいう。以下次号において同じ。)をいう。
  13. グラスバルブガラス球の中に液体等を封入した感熱体をいう。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。

4この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

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