(用語の意義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特定駐車場令別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるものをいう。
- イ当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあっては二百平方メートル以上、一階にあっては五百平方メートル以上、屋上部分にあっては三百平方メートル以上のもののうち、床面から天井までの高さが十メートル以下の部分
- ロ昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもののうち、床面から天井までの高さが十メートル以下のもの
- イ
- 二特定駐車場用泡消火設備特定駐車場における火災の発生を感知し、自動的に泡水溶液(泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下同じ。)を圧力により放射して当該火災の拡大を初期に抑制するための設備をいう。
- 三単純型平面式泡消火設備第一号イに規定する特定駐車場(昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の部分を除く。以下「平面式特定駐車場」という。)において閉鎖型泡水溶液ヘッド(特定駐車場に用いるスプリンクラーヘッドであって、火災の熱により作動し、圧力により泡水溶液を放射するものをいう。以下同じ。)を用いる特定駐車場用泡消火設備(次号から第七号までに掲げるものを除く。)をいう。
- 四感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド(特定駐車場に用いるスプリンクラーヘッドであって、感熱体を有しないものをいう。以下同じ。)及び感知継手(火災の感知と同時に内蔵する弁体を開放し、開放型泡水溶液ヘッド又は泡ヘッド(消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十八条第一項第一号に規定する泡ヘッドをいう。以下同じ。)に泡水溶液を供給する継手をいう。以下同じ。)を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。
- 五感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び感知継手を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。
- 六一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド、火災感知用ヘッド(規則第十八条第四項第十号イに規定する火災感知用ヘッドをいう。以下同じ。)、閉鎖型スプリンクラーヘッド(規則第十三条の二第一項に規定する閉鎖型スプリンクラーヘッドをいい、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号に規定する標準型ヘッド(同条第一号の二に規定する小区画型ヘッドを除く。)に限る。以下同じ。)及び一斉開放弁(令第三十七条第十一号に規定する一斉開放弁をいう。以下同じ。)を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。
- 七一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド、火災感知用ヘッド、閉鎖型スプリンクラーヘッド及び一斉開放弁を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。
- 八機械式泡消火設備第一号に規定する特定駐車場のうち、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の部分(以下「機械式特定駐車場」という。)において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド、火災感知用ヘッド、閉鎖型スプリンクラーヘッド、一斉開放弁及び感知継手を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。
- 九流水検知装置流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)の規定に適合する流水検知装置をいう。
- 十有効感知範囲消防庁長官が定める試験方法において閉鎖型泡水溶液ヘッド、感知継手、火災感知用ヘッド及び閉鎖型スプリンクラーヘッドが火災の発生を有効に感知することができる範囲として確認された範囲をいう。
- 十一有効放射範囲消防庁長官が定める試験方法において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び泡ヘッドから放射する泡水溶液によって有効に消火することができる範囲として確認された範囲をいう。
- 十二有効警戒範囲前二号に規定する設備の有効感知範囲及び有効放射範囲が重複する範囲をいう。