(泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備)
第三条
特定駐車場において、令第十三条及び第十五条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定駐車場用泡消火設備とする。
特定駐車場において、令第十三条及び第十五条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定駐車場用泡消火設備とする。