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消防法施行規則 第十八条 (泡消火設備に関する基準)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(泡消火設備に関する基準)

第十八条

固定式の泡消火設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 泡放出口は、次の表の上欄に掲げる膨脹比(発生した泡の体積を泡を発生するに要する泡水溶液(泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下この条において同じ。)の体積で除した値をいう。以下この条において同じ。)による泡の種別に応じ、同表下欄に掲げるものとすること。
  2. 泡ヘッドは、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるものにあつてはフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にあつてはフォームヘッドを、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分にあつてはフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド又はフォームヘッドを、次に定めるところにより設けること。
    1. フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドは、防火対象物又はその部分の天井又は小屋裏に床面積八平方メートルにつき一個以上のヘッドを防護対象物のすべての表面が当該ヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること。
    2. フォームヘッドは、防火対象物又はその部分の天井又は小屋裏に床面積九平方メートルにつき一個以上のヘッドを防護対象物のすべての表面が当該ヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること。
    3. フォームヘッドの放射量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡消火薬剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる数量の割合で計算した量の泡水溶液を放射することができるように設けること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものとして消防庁長官が定める性能を有するものについては、当該泡消火設備に設けるフォームヘッドの同表中欄に掲げる泡消火薬剤に係る放射量を、同表下欄に掲げる数量の割合で計算した量によらず、消防庁長官が定める数量の割合で計算した量を放射することができるように設けることをもつて足りる。
  3. 高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところにより設けること。
    1. 全域放出方式の高発泡用泡放出口は、令第十六条第一号の区画された部分(以下「防護区画」という。)で開口部に自動閉鎖装置(防火戸又は不燃材料で造つた戸で泡水溶液が放出される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられているものに設けるものとし、次に定めるところによること。ただし、当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
    2. 局所放出方式の高発泡用泡放出口は、次に定めるところによること。

2水源の水量は、次の各号に定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上となるようにしなければならない。

  1. フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを用いるもので、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるものに設けられるものにあつては、床面積又は屋上部分の面積の三分の一以上の部分に設けられたすべての泡ヘッドを、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積五十平方メートルの部分に設けられたすべての泡ヘッドを同時に開放した場合に第三十二条に規定する標準放射量で十分間放射することができる量
  2. フォームヘッドを用いるもので、道路の用に供される部分に設けられるものにあつては、当該部分の床面積八十平方メートルの区域、駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては、不燃材料で造られた壁又は天井面より〇・四メートル以上突き出したはり等により区画された部分の床面積が最大となる区域(当該天井部分に突き出したはり等のない場合にあつては床面積五十平方メートルの区域)、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積が最大となる放射区域に設けられるすべてのヘッドを同時に開放した場合に前項第二号ハに定める放射量で十分間放射することができる量
  3. 高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところによること。
    1. 全域放出方式のものは、泡水溶液量が床面積が最大となる防護区画の冠泡体積一立方メートルにつき、次の表の上欄に掲げる泡放出口の種別に応じ、同表の下欄に掲げる量の割合で計算した量(防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合には当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる量を追加した量)
    2. 局所放出方式のものは、床面積が最大となる放出区域に前項第三号ロ(ロ)に定める泡水溶液放出量で二十分間放出することができる量
  4. 移動式の泡消火設備は、二個(ホース接続口が一個の場合は一個)のノズルを同時に使用した場合に、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル一個当たり毎分百リットル、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル一個当たり毎分二百リットルの放射量で十五分間放射することができる量
  5. 前各号に掲げる泡水溶液の量のほか、配管内を満たすに要する泡水溶液の量

3泡消火薬剤の貯蔵量は、前項に定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適したそれぞれの泡消火薬剤の種別に応じ消防庁長官が定める希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量となるようにしなければならない。

4泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1. 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。
  2. 一の二
    道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。ただし、屋上部分に設けられるものにあつては、この限りでない。
  3. 防護対象物のうち床面からの高さが五メートルを超える場所に設ける高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備は、全域放出方式のものとすること。
  4. 移動式の泡消火設備に用いる泡消火薬剤は、低発泡のものに限ること。
  5. 三の二
    移動式の泡消火設備の消防用ホースは、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
  6. 移動式の泡消火設備の表示は、次に定めるところによること。
    1. 泡放射用器具を格納する箱にはその表面に「移動式泡消火設備」と表示すること。
    2. 泡放射用器具を格納する箱の上部には赤色の灯火を設けること。
  7. フォームヘッドを用いる泡消火設備の一の放射区域の面積は、道路の用に供される部分にあつては八十平方メートル以上百六十平方メートル以下、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては五十平方メートル以上百平方メートル以下とすること。
  8. 呼水装置は、第十二条第一項第三号の二の規定の例により設けること。
  9. 操作回路及び第四号ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
  10. 配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けるほか、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
  11. 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
    1. 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端から泡放出口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
    2. 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
    3. ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
    4. 加圧送水装置には、泡放出口の放出圧力又はノズルの先端の放射圧力が当該泡放出口又はノズルの性能範囲の上限値を超えないための措置を講じること。
  12. 起動装置は、次に定めるところによること。
    1. 自動式の起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して、加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動することができるものであること。ただし、自動火災報知設備の受信機が防災センター等に設けられ、又は第十五号若しくは第二十四条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
    2. 手動式の起動装置は、次に定めるところによること。
  13. 十一
    高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備には泡の放出を停止するための装置を設けること。
  14. 十二
    自動警報装置は、第十四条第一項第四号の規定の例により設けること。
  15. 十三
    非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
  16. 十四
    泡放出口及び泡消火薬剤混合装置は、消防庁長官の定める基準に適合したものであること。
  17. 十五
    第十二条第一項第八号の規定は、泡消火設備について準用する。
  18. 十六
    貯水槽等は、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

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