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特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第六条 (感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

平成二十六年総務省令第二十三号府省令
(感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

第六条

感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。)並びに前条第一号、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 泡ヘッドは、令第十五条第一号及び規則第十八条第一項の規定の例により設置するほか次に定めるところによること。
    1. 泡ヘッドは、感知継手の開放により放射すること。
    2. 一の感知継手に接続する泡ヘッドの数は二以下とすること。
  2. 閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び感知継手は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに泡ヘッド及び感知継手の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。

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