条文くん法令検索 AIに質問する

特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第七条 (一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

平成二十六年総務省令第二十三号府省令
(一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

第七条

一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 火災感知用ヘッド及び閉鎖型スプリンクラーヘッド(以下「火災感知ヘッド等」という。)は、次に定めるところによること。
    1. 火災感知ヘッド等は、その取り付ける場所の正常時における最高周囲温度に応じて次の表で定める標示温度を有するものを設けること。
    2. 閉鎖型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効感知範囲及び火災感知ヘッド等の有効感知範囲内に包含できるよう設けること。
  2. 開放型泡水溶液ヘッドは、次に定めるところによること。
    1. 開放型泡水溶液ヘッドは、火災感知ヘッド等と連動した一斉開放弁の開放により放射すること。
    2. 一の一斉開放弁に接続する開放型泡水溶液ヘッドの数は四以下とすること。
  3. 閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに開放型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
  4. 水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。
    1. 第四条第二号イに定める量又は次の(イ)若しくは(ロ)に定める個数のいずれか大きい個数(当該個数が八以下の場合にあっては、八)の閉鎖型泡水溶液ヘッド及び開放型泡水溶液ヘッドを同時に開放した場合に泡水溶液を十分間放射することができる量
    2. 配管内を満たすに要する泡水溶液の量
  5. 配管は、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第七条(一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準) 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 目次 第八条(一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準) →