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消防法施行規則 第十二条 (屋内消火栓設備に関する基準の細目)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(屋内消火栓設備に関する基準の細目)

第十二条

屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1. 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
  2. 一の二
    屋内消火栓設備の屋内消火栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
  3. 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロ又はハ(イ)の規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
  4. 屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
    1. 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
    2. 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
    3. 屋内消火栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。
  5. 三の二
    水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
    1. 呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
    2. 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
    3. 呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
  6. 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
    1. 非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
    2. 自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
    3. 蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
    4. 燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
    5. 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
  7. 操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
    1. 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
    2. 金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
  8. 配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
    1. 専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
    2. 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
    3. ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
    4. 配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
    5. 管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
    6. 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。
    7. バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
    8. 配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
    9. 配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
  9. 加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
    1. 高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
    2. 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)まで(加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、(イ)及び(ハ))に定めるところによること。
    3. ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
    4. 加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
    5. 加圧送水装置には、当該屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講じること。
    6. 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
    7. 加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
    8. 消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
  10. 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
    1. 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
    2. 延べ面積が千平方メートル以上の地下街
    3. 次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
  11. 貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。

2第十一条第三項第二号イに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
  2. 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
  3. 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
  4. 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
  5. ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
    1. ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
    2. ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
  6. 加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。

3第十一条第三項第二号ロに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第一項(第六号ヘ並びに第七号ハ(イ)及びヘを除く。)及び前項(第二号から第五号までを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで四十ミリメートル以上のものとすること。
  2. ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に九十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。

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