(非常警報設備に関する基準)
第二十五条の二
令第二十四条第五項の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。
2非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
- 一非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
- イ音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
- ロ地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
- ハ各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
- イ
- 二防火対象物の十一階以上の階、地下三階以下の階又は令別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。
- 二の二非常警報設備の起動装置は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
- イ各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。
- ロ床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
- ハ起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。
- ニ表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。
- イ
- 三放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。
- イスピーカーの音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによる。
- ロスピーカーの設置は、次に定めるところによること。
- ハスピーカーの音圧又は音色及び設置は、次に定めるところによること。
- ニ音量調整器を設ける場合は、三線式配線とすること。
- ホ操作部及び遠隔操作器の操作スイツチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
- ヘ操作部及び遠隔操作器は、起動装置又は自動火災報知設備の作動と連動して、当該起動装置又は自動火災報知設備の作動した階又は区域を表示できるものであること。
- ト増幅器、操作部及び遠隔操作器は点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた位置に設けること。
- チ出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
- リ他の設備と共用するものにあつては、火災の際非常警報以外の放送(地震動予報等に係る放送(気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条の規定により気象庁が行う同法第二条第四項第二号に規定する地震動についての同条第六項に規定する予報及び同条第七項に規定する警報、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第十条の二第一号イに規定する予報資料若しくは同法第十七条第一項の許可を受けた者が行う地震動についての予報を受信し又はこれらに関する情報を入手した場合に行うものをいう。)であつて、これに要する時間が短時間であり、かつ、火災の発生を有効に報知することを妨げないものを除く。)を遮断できる機構を有するものであること。
- ヌ他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
- ル操作部又は遠隔操作器のうち一のものは、防災センター等に設けること。ただし、第六号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。
- ヲ一の防火対象物に二以上の操作部又は遠隔操作器が設けられているときは、これらの操作部又は遠隔操作器のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けており、かつ、いずれの操作部又は遠隔操作器からも当該防火対象物の全区域に火災を報知することができるものであること。
- イ
- 四配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
- イ電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であること。
- ロ配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト若しくは線ぴ又はプルボツクス等の中に設けないこと。ただし、いずれも六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線であるときは、この限りでない。
- ハ火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線しても、他の階への火災の報知に支障がないように設けること。
- ニ操作部若しくは起動装置からスピーカー若しくは音響装置まで又は増幅器若しくは操作部から遠隔操作器までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。
- ホ非常警報設備の電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
- イ
- 五非常電源は、第二十四条第四号の規定に準じて設けること。
- 六第十二条第一項第八号の規定は、非常警報設備について準用する。
3非常警報設備は、前二項に定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。