(技術上の基準)
第十条の二
法第十八条第一項第五号及び第六号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一地震動の予想の方法に係る基準
- イ気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする地点における地震動の到達時刻、震度その他の地震動の状況を予想するものであること。
- ロイの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。
- イ
- 二火山現象の予想の方法に係る基準
- イ火山現象に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における噴火、降灰等の火山現象を予想するものであること。
- ロイの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法その他の科学的な方法により行うものであること。
- イ
- 三津波の予想の方法に係る基準
- イ気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置、地震の規模及び津波の観測の成果に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における津波の到達時刻、高さその他の津波の状況を予想するものであること。
- ロイの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。
- イ
- 四土砂崩れの予想の方法に係る基準
- イ土砂崩れに関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における土砂崩れの発生その他の土砂崩れの状況を予想するものであること。
- ロイの予報資料に係る気象の予想は、次のいずれかに該当するものであること。
- ハイの予想は、土砂崩れに関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。
- イ
- 五高潮の予想の方法に係る基準
- イ高潮に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における潮位その他の高潮の状況を予想するものであること。
- ロ前号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
- ハイの予想は、高潮に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。
- イ
- 六波浪の予想の方法に係る基準
- イ波浪に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における波の高さ、周期及び波の向きを予想するものであること。
- ロ第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
- ハイの予想は、波浪に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。
- イ
- 七洪水の予想の方法に係る基準
- イ洪水に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における水位、流量、氾濫により浸水する区域又はその水深その他の洪水の状況を予想するものであること。
- ロ第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
- ハイの予想は、洪水に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。
- イ