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気象業務法 第十八条 (許可の基準)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(許可の基準)

第十八条

気象庁長官は、許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。

  1. 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
  2. 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
  3. 特定予報業務を行おうとする場合にあつては、第十九条の三の規定による説明を適確に行うことができる施設及び要員を有するものであること並びに当該説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するために必要な措置が講じられていること。
  4. 気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。以下この号及び第十九条の二において同じ。)の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該業務に係る気象又は地象の予想を行う事業所につき、同条前段の要件を備えることとなつていること。
  5. 地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該業務に係る地震動、火山現象又は津波の予想の方法がそれぞれ国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
  6. 気象関連現象予報業務を行おうとする場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める基準に適合するものであること。
    1. 当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行わない場合当該気象関連現象予報業務に係る土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予想の方法がそれぞれ国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
    2. 当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行う場合当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行う事業所につき第十九条の二前段の要件を備えることとなつていること及び当該気象関連現象予報業務に係る土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予想の方法がそれぞれイの技術上の基準に適合するものであること。

2気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。

  1. 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
  2. 許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
  3. 許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第一号又は前号に該当する者であるとき。

3気象庁長官は、土砂崩れ又は洪水の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可をしようとするときは、当該予報業務のうち土砂崩れ又は洪水の予想の方法が第一項第六号イの技術上の基準に適合するものであることについて、砂防又は水防に関する事務を行う国土交通大臣に協議しなければならない。

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