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気象業務法 第二十条の二 (業務改善命令)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(業務改善命令)

第二十条の二

気象庁長官は、許可を受けた者が第十八条第一項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合その他許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設及び要員又はその現象の予想の方法について同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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