第四十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十条の二(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。二第三十八条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。三第四十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第四十一条第四項又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗