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気象業務法 第四十六条

昭和二十七年法律第百六十五号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条の規定に違反したとき。
  2. 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つたとき。
  3. 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更したとき。
  4. 第十九条の二後段の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせたとき。
  5. 第二十一条第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
  6. 第二十三条の規定に違反して警報をしたとき。
  7. 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つたとき。

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