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気象業務法 第二十三条 (警報の制限)
昭和二十七年法律第百六十五号
法律
(警報の制限)
第二十三条
気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
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電波法 第103条の2
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