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気象業務法 第二十三条 (警報の制限)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(警報の制限)

第二十三条

気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

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