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気象業務法 第二十四条 (予報及び警報の標識)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(予報及び警報の標識)

第二十四条

形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。

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