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気象業務法施行規則 第十三条 (予報及び警報の標識)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(予報及び警報の標識)

第十三条

第二十四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。

2前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。

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