(予報及び警報の標識) 第十三条 法第二十四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。2前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗