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気象業務法施行規則 第十四条 (試験の施行)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(試験の施行)

第十四条

試験は、学科試験及び実技試験とし、毎年少なくとも一回行う。

2気象庁長官(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十七条において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。

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