(試験の施行) 第十四条 試験は、学科試験及び実技試験とし、毎年少なくとも一回行う。2気象庁長官(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十七条において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗