(気象予報士試験合格証明書の交付等) 第十七条 気象庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。2気象庁長官は、学科試験のみに合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗