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気象業務法施行規則 第十九条

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令

第十九条

学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者については、申請により、第十七条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。

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