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気象業務法施行規則 第十六条 (試験の申請)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(試験の申請)

第十六条

試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類及び写真を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 第十八条又は第十九条の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、次条第二項の文書の写し
  2. 第二十条の規定により試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、免除を受けることができることを証する書類
  3. 最近六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの写真

2指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、気象予報士試験受験申請書を指定試験機関に提出しなければならない。

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