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気象業務法施行規則 第十八条 (試験の一部免除)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(試験の一部免除)

第十八条

学科試験のみに合格した者については、申請により、前条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験を免除する。

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