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気象業務法施行規則 第十八条 (試験の一部免除)
昭和二十七年運輸省令第百一号
府省令
(試験の一部免除)
第十八条
学科試験のみに合格した者については、申請により、
前条第二項
の通知をした日から一年以内に行われる学科試験を免除する。
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