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気象業務法施行規則 第十二条の二 (予報事項等の記録)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(予報事項等の記録)

第十二条の二

第十七条第一項の許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。

  1. 予報事項の内容及び発表の時刻
  2. 第十九条の二各号のいずれかに該当する者にあつては、予報事項に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名
  3. 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲に係るものに限る。)

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