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気象業務法施行規則 第十二条 (予報業務の休廃止の届出)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(予報業務の休廃止の届出)

第十二条

第二十二条の規定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 休止又は廃止した予報業務の範囲
  3. 休止又は廃止の日及び休止の場合にあつては、その予定期間
  4. 休止又は廃止を必要とした理由

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