(予報業務の休廃止の届出)
第十二条
法第二十二条の規定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二休止又は廃止した予報業務の範囲
- 三休止又は廃止の日及び休止の場合にあつては、その予定期間
- 四休止又は廃止を必要とした理由
法第二十二条の規定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。