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気象業務法 第二十二条 (予報業務の休廃止)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(予報業務の休廃止)

第二十二条

許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

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