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気象業務法 第二十六条

昭和二十七年法律第百六十五号法律

第二十六条

気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。ただし、船舶又は航空機が当該業務を行う場合は、この限りでない。

2第十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十条の二から第二十二条までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十条の二中「第十八条第一項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第十八条第一項第一号」と読み替えるものとする。

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