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気象業務法 第四十条の二 (許可等の条件)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(許可等の条件)

第四十条の二

許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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