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気象業務法 第四十条 (損失の補償)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(損失の補償)

第四十条

前二条の規定による立入又は伐除により損失を生じた場合においては、国は、その損失をうけた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

2前項の補償の額は、気象庁長官が決定する。

3前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

4前項の訴えにおいては、国を被告とする。

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