(発表業務の許可の申請)
第四十七条
法第二十六条第一項の規定により、気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した発表業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二発表の目的
- 三発表業務の開始の予定日
- 四
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書
- イ発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
- ロ観測の種目及び時刻並びに発表の時刻
- ハ観測の成果の収集の方法
- イ
- 二観測施設に関する次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
- イ観測施設の所在地
- ロ観測施設の明細
- イ
- 三
- 四
3気象庁長官は、前項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。