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電波法 第十四条の二 (証明書の交付)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(証明書の交付)

第十四条の二

免許人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条又は第二十七条の五第二項の規定により作成された当該免許人に係る電磁的記録(以下「免許記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

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